【論説】共同親権法案 DV排除へ議論深めよ

離婚後も父母が共に子どもの養育に関われるよう共同親権を導入する民法改正案が衆院で可決されて参院に送られ、今国会で成立する見通しとなった。離婚後はどちらか一方による単独親権と定める今の民法を改め、離婚の際に双方の話し合いで共同か単独を選べるようにする。折り合えないときは、家庭裁判所が判断する仕組みにする。

共同親権にすると、ドメスティックバイオレンス(DV)や児童虐待などの恐れがあり、子の利益を害するとみられる場合、家裁は単独親権にしなくてはならないとも明記する。しかしDV被害から逃れるため、子を連れて家を出た経験を持つ母親たちを中心に懸念と不安の声は尽きない。

衆院審議で野党は、父母の十分な合意を共同親権の条件とするよう与党に修正を迫った。DVなどで父母の力関係に差があり、対等に話し合えないことも考えられるからだ。付則に「真意を確認する措置を検討する」との文言が盛り込まれることになったが、課題を先送りしたに過ぎず、実際に何らかの対策が講じられるかは見通せない。

共同親権からDVを排除できるかが問われている。さらに子の医療や教育を巡り、どこまでなら父母双方の同意は必要なく、一方の親だけで決められるかという線引きも曖昧なままだ。

改正案が成立すれば2026年までに施行され、それ以前に離婚した父母も共同親権への変更を申し立てることができる。共同親権の下では子の進学や長期的治療など重要事項は父母が話し合って決める。それが元夫のDVに苦しめられ、別居して子と一緒に暮らす母親に重くのしかかる。

住所を秘して生活する人もいる中で「DVが継続しかねない」「元夫に共同親権への変更を申し立てられないか」と悲痛な声が後を絶たない。

DVの恐れがあるなら家裁は共同親権を認めないとはいえ、そもそも密室の出来事で証拠が残りにくい。精神的DVなどをどう証明すればいいのか戸惑いも広がる。

また子のために一方の親が単独で決められるのは身の回りの世話など「日常の行為」か「急迫の事情」がある場合に限られる。両者の意見が対立した場合、どちらが決めるか家裁が判断する。

野党は緊急手術など具体例をいくつか挙げ、日常か急迫かをただしたが、政府側は「適切な手続きを定める」と曖昧な答弁に終始した。政府はできるだけ早く、具体的に日常と急迫のケースを例示する必要がある。

保護者の収入で受給資格が決まる高等学校等就学支援金にも影響してくる。文部科学省は「共同親権なら、親権者2人分の所得で判定する」と説明した。ひとり親家庭が養育費をまともに受け取れていないのに収入が基準額を上回って支援金を受けられず、困窮する事態も懸念されている。

改正案に「法定養育費」が盛り込まれ、法令で定める最低限の支払いを相手に義務付けるが、手続きに時間がかかるのは避けられそうにない。

父母が離婚した未成年の子は近年、年間20万人近くに上る。共同親権が導入されれば、多くの争いが家裁に持ち込まれることになるだろう。それをさばき、信頼を得るのに十分な体制を早急に整えなくてはならない。