次の記事:常磐道で速度違反、身代わり出頭させる レーサーら逮捕

女児殺害無期判決 自白信用性認める

判決を言い渡された勝又拓哉被告(イラスト・勝山展年)
判決を言い渡された勝又拓哉被告(イラスト・勝山展年)


栃木県今市市(現日光市)で2005年、小学1年の吉田有希ちゃん=当時(7)=が下校途中に連れ去られて殺害され、常陸大宮市内の山林で遺体で見つかった事件で、殺人の罪に問われた同県鹿沼市、無職、勝又拓哉被告(33)の裁判員裁判判決公判が8日、宇都宮地裁で開かれた。松原里美裁判長は「供述は具体的で迫真性に富んだ内容。殺害の態様、場所、時間などは客観的事実と矛盾せず、十分信用できる」と勝又被告の自白の信用性を認定し、求刑通り無期懲役を言い渡した。

勝又被告と弁護側は一貫して無罪を主張しており、判決後、控訴する方針を示した。

松原裁判長は、量刑の理由について「拉致やわいせつ行為の発覚を免れるために惨殺しており、自己中心的で身勝手極まりない犯行。被害者の恐怖や苦しみは計り知れない。地域社会への影響も看過できない」と断じた。

検察側は、物証が乏しい中、被告の供述と事件前後の足取りを中心に、勝又被告が自宅方面と遺棄現場方面を行き来したNシステム(自動車ナンバー自動読み取り装置)の記録や、拉致現場と遺棄現場の土地勘、被害者の体に付着していた被告の飼っている猫と同種とみられる猫の毛などの証拠を提出した。

これらの証拠について松原裁判長は「被告が犯人である蓋然(がいぜん)性は相当に高いと言える」としたものの、「客観的事実のみから被告の犯人性を認定することはできない」と指摘。自白内容と併せて検討し、勝又被告が犯人であると判断した。

犯行の動機については「拉致やわいせつ行為が発覚すれば、家族に迷惑が掛かると考えた」などと指弾した。

弁護側が「刑が軽くなるとの誘導や暴行で強要された」と、主張していた自白の任意性について、判決では「取り調べの録音・録画などから、供述を強要されたとは認められない」とした。

裁判は、2月29日の初公判から1カ月余りの長期に及んだ。15回の公判を行い結審、判決期日は3月31日から4月8日に異例の延期となった。裁判員裁判対象外の偽ブランド品を所持した商標法違反罪などを先行して区分審理し、2月9日に有罪の部分判決を言い渡した。今回は、この判決も含めて最終的に量刑が判断された。

判決によると、勝又被告は05年12月2日午前4時ごろ、常陸大宮市の林道で、有希ちゃんの胸をナイフで多数回刺して、失血死させた。

■主張認められた 宇都宮地検の沢田康宏次席検事の話
検察官の主張が認められた妥当な判決であると認識している。

■自白重視の判決 弁護団の話
納得できず、不当な判決。客観的証拠でなく「自白こそが重視されるべき」という判決。裁判所は勝又被告の心を読んで、捜査中の自白こそ正しく公判中の発言はうそと判断した。判決が確定すれば冤罪(えんざい)をつくることになる。

最近の記事

茨城の求人情報

全国・世界のニュース