《新型コロナ》水戸市が市・国保税を1年猶予 感染、経済的損失の市民に
水戸市は16日、新型コロナウイルスに感染した患者や、感染拡大により経済的な損失を受けた市民などについて、市税と国民健康保険税の納付を原則1年間猶予する、と発表した。水道料金や下水道使用料、学校給食費など公共料金についても9月30日まで支払いを猶予する。
市税と国民健康保険税については、本人または家族が罹患(りかん)した市民のほか、影響で事業の廃止や休止、著しい損失を受けた市民を対象に納付を1年間猶予する。希望者は市納税事務所収税課(電)029(232)9145で受け付ける。
同様の条件に当たる市民には、水道料金▽下水道使用料▽農業集落排水処理施設使用料▽し尿処理手数料▽市営住宅家賃等使用量▽保育所利用者負担金▽市立保育所副食費▽開放学級保護者負担金▽学校給食費-についても9月30日まで支払いを猶予する。
水道料金と併せて、ほかの公共料金の猶予を申請する場合には、市役所1階の上下水道料金窓口で、一括で申請書類などを受け付ける。水道料金は支払い、ほかの公共料金について猶予を求める場合には、各担当課で申請する。
また、市は介護保険料や後期高齢者医療保険料の納付、各種貸付金の返還などについても、支払い猶予の相談に応じるとしている。(鈴木信竹)
市税と国民健康保険税については、本人または家族が罹患(りかん)した市民のほか、影響で事業の廃止や休止、著しい損失を受けた市民を対象に納付を1年間猶予する。希望者は市納税事務所収税課(電)029(232)9145で受け付ける。
同様の条件に当たる市民には、水道料金▽下水道使用料▽農業集落排水処理施設使用料▽し尿処理手数料▽市営住宅家賃等使用量▽保育所利用者負担金▽市立保育所副食費▽開放学級保護者負担金▽学校給食費-についても9月30日まで支払いを猶予する。
水道料金と併せて、ほかの公共料金の猶予を申請する場合には、市役所1階の上下水道料金窓口で、一括で申請書類などを受け付ける。水道料金は支払い、ほかの公共料金について猶予を求める場合には、各担当課で申請する。
また、市は介護保険料や後期高齢者医療保険料の納付、各種貸付金の返還などについても、支払い猶予の相談に応じるとしている。(鈴木信竹)