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新型コロナ 茨城県休業要請初日に問い合わせ770件電話相談 事業者ら該当業態確認

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新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、茨城県全域を対象に休業要請が出された初日の18日、県が開設した専用の電話相談窓口には、事業者から相談が相次いだ。県中小企業課によると、同日の相談件数は計770件。スナックやバーなどの遊興施設からが多く、「うちは休業要請の施設に該当するのか?」などといった確認が多かったという。ほかにも、休業要請の対象施設以外の業種の事業者からの問い合わせもあった。

本県では17日、全都道府県に拡大された緊急事態宣言に基づく措置として、大井川和彦知事が、パチンコ店やスポーツクラブ、映画館など「3密」が重なりやすい施設を対象に休業要請を行うと発表。18日から専用の相談窓口も開設した。

同課によると、窓口開設初日から相談が相次いだ。特に多かったのがスナックやバーの事業者。県の休業要請の対象内容では、ともに「接待を伴うものに限る」との注意書きがある。この「接待」の内容について、自分の店の業態が該当するのかどうかといった問い合わせが多くあったという。同課は「色々な業態の営業があるのでなかなか線引きが難しいが、事業者の方が分かりづらくならないような工夫をしたい。申請手続きでも不便にならないようにしたい」と話した。

ほかにも、対象に入らなかったバッティングセンターやボウリング場などからも相談があったという。

休業要請の実施期間は18日から5月6日まで。休業要請に応じる事業者、1事業者当たり10万円、事業所賃借などの条件を満たす場合は最大30万円の協力金を給付する方針。

休業要請と協力金に関する、県の専用相談窓口の開設時間は午前9時から午後5時(土日祝日を含む毎日)。(電)029(301)5375
(三次豪)

■県の休業要請対象施設
・遊技施設
パチンコ店

・遊興施設など
キャバレー、ナイトクラブ、スナック(接待を伴 うもの)、カラオケボックス、ライブハウスなど

・劇場など
劇場、プラネタリウム、映画館など

・運動・遊技施設
スポーツクラブ、ホットヨガ、マージャン店、
ゲームセンターなど

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