男性放置死、16日判決 入管側の注意義務争点 水戸地裁

ビデオカメラに写っていた亡くなる直前の男性の様子(児玉晃一弁護士提供)
ビデオカメラに写っていた亡くなる直前の男性の様子(児玉晃一弁護士提供)


2014年3月に東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容中のカメルーン国籍の男性=当時(43)=が死亡したのは、体調不良を訴えたのに放置されたためとして、母親が国と当時のセンター所長に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)で言い渡される。センター職員に男性を救急搬送しなかった注意義務違反があるかどうかや、男性に救命の可能性があったかどうかが争点となっている。

入管収容者の処遇を巡っては、名古屋出入国在留管理局の施設で昨年3月、スリランカ人女性=当時(33)=が死亡した問題などを受け、待遇改善を求める声が上がっており、地裁の判断が注目される。

訴状によると、男性は13年10月、成田空港で入国拒否され、同年11月、センターに収容された。男性は入国時から糖尿病などを患い、薬を持参。収容後も処方を受けていた。14年3月27日に「体調不良で立てない」と職員に訴え、センターの非常勤医の診察を受けた。28~30日は医師が不在で診察を受けられず、30日に死亡した。

男性の部屋を写したビデオカメラには、男性が29~30日に「アイムダイイング(死にそうだ)」と叫んで助けを求め、床をのたうち回る様子が記録されていた。

遺族側は「症状が重篤なのは素人目にも明らか。医師の診察を直ちに受けさせるか救急車を呼ぶべきだった」として、センター側に注意義務違反があったと主張。29日時点で搬送されれば救命の可能性があったとしている。

国側は、医学の専門知識を持たない職員が救急搬送の必要性を判断をするのは困難で、注意義務違反はなかったと反論。男性の死因は不明として、仮に搬送したとしても救命できたか分からないと主張している。

入管収容者の死亡を巡り、所管する葉梨康弘法相は「収容された方が亡くなられたのは重く受け止めなくてはいけない」と13日の記者会見で発言。訴訟についてはコメントを避けたが、牛久のセンターを12日に視察したことに触れ、常勤医の確保など処遇改善に取り組んでいると話した。

訴訟は、原告側が17年9月、水戸地裁龍ケ崎支部に提訴。同10月に水戸地裁本庁に回付となり、22年3月に結審した。同地裁は賠償額や謝罪の有無に関する和解案を3月に提示したものの、5月に決裂している。

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