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自転車「ながら運転」指導 茨城県警 法改正で罰則強化

自転車利用者に新たに罰則となった「ながら運転」について周知する捜査員=取手市内
自転車利用者に新たに罰則となった「ながら運転」について周知する捜査員=取手市内


自転車走行中にスマートフォンを使う「ながら運転」などに罰則を新設した改正道交法が1日施行され、茨城県警は改正法施行に合わせて県内一斉取り締まりを実施した。学生や通勤者らに警告や指導を行いながら、ルール順守を呼びかけた。

ながら運転は走行中にスマホなどを持って通話したり、画面を注視したりする行為。停車中は該当しない。県道路交通法施行細則の中では禁止されていたが、ながら運転事故が増加し、道交法で明文化された。自転車での酒気帯び運転も乗用車並みの3年以下の懲役か50万円以下の罰金となる。

県警によると、県内のながら運転の指導件数は1~9月に前年同期比64件増の292件。つくば市では2018年、男子大学生が時間を確認するためスマホを操作しながら運転し、歩行者の男性をはねて死亡させる事故も起きた。

取手市のJR取手駅では同日朝、取手署員らが自転車利用の通勤者や学生らに「罰則強化」などと記載したチラシを配布して注意を呼びかけたり、ながら運転者に指導したりした。

県警交通指導課の方波見景子理事官は、ながら運転について「運転が不安定になり、人や車の動きに気付きにくくなる」と指摘。「自分や他人の身を守るためにも交通ルールを守って運転してほしい」と訴えた。



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