overlaylist; ?>


次の記事:住宅から大型鳥「エミュー」逃げる 茨城・取手 

坂東市汚職 元職員に懲役1年求刑 起訴内容認める 水戸地裁初公判 茨城

水戸地裁=水戸市大町1丁目
水戸地裁=水戸市大町1丁目


茨城県坂東市が発注する下水道工事の随意契約を巡る汚職事件で、収賄の罪に問われた元市下水道課職員の戸高千利被告(52)=同市中里=の初公判が10日、水戸地裁(有賀貞博裁判官)で開かれ、戸高被告は起訴内容を認めた。公判は即日結審し、検察側は懲役1年と、見返りに受け取ったとされる軽乗用車の没収、追徴金約14万円を求刑した。判決は10月8日。

起訴状によると、戸高被告は市が発注する下水道工事費用の積算業務や見積もり業者の選定などを担当していた2023年6月から24年12月ごろ、暗渠(あんきょ)工事などの随意契約で市内の特定の業者が受注できるよう便宜を図り、見返りに6回にわたって現金3万円や軽乗用車、車の修理費用など約27万円相当の賄賂を受け取ったとされる。

検察側は冒頭陳述で、戸高被告は贈賄側の業者が所在する地域の工事について同社を優先的に選定していたと主張。見積書を提出してもらう他の業者名や設計金額(予定価格)から1万円を差し引いた金額を記入した付箋を、別の資料とともに贈賄業者に事前に渡す行為を繰り返していたとした。

賄賂となった温水洗浄便座は、贈賄業者の事務所を訪れた際に置いてあるのを見て要求し、車も自ら求めて無償で譲り受けたという。被告人質問で戸高被告は、直接的な動機を「事業を円滑に進めるため」とした一方、生活費に困っていたと述べた。設計金額を業者に漏らす行為は「職場で誰も知らなかったということはない」と語り、周囲は黙認状態だったとした。

論告で検察側は、職務上の権限を悪用した犯行で公務員の信用や信頼を失墜させたと指摘。「金品欲しさの身勝手かつ利欲的な動機に酌量の余地はない」と非難した。

弁護側は、上司や同僚も認識していたとして「組織としての責任も否定できない」と主張。すでに懲戒免職などの社会的制裁を受けているとして、執行猶予付きの判決を求めた。



最近の記事

茨城の求人情報

\n
\n
-->