【エンタメ総合】
埼玉県営水上公園、水着撮影会のルール提示 貝殻水着・過激なポーズNGなどの規定【これまでの経緯あり】
埼玉県公園緑地協会が、21日までにホームページを更新。3つの水上公園で統一した許可条件を暫定的に定め、運用していくことを明かした。
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「埼玉県営水上公園 水着撮影会開催許可条件」との書面では、「許可について」という項目で「『公園内行為許可証』の発行をもって施設のご利用が確定したことになります。『公園内行為許可証』の発行までは、いかなる状況でも利用を許可したことにはなりませんのでご注意ください。なお、『公園内行為許可証』は、利用期間中、提示を求めることがありますので、施設利用終了まで保管してください」と呼びかけ。
「法令等の遵守について」では「刑法、都市公園法、埼玉県都市公園条例その他関係法令・条例に抵触する行為は禁止とします。18歳未満のモデルを出演させる場合は、児童ポルノ禁止法、労働基準法、埼玉県青少年健全育成条例など法令・条例に抵触する行為は禁止とします」と換気した。
「モデルの服装等について」との項目では「マイクロビキニに分類される水着及びそれと同等の露出となる水着は禁止とします」「ニプレスやインナーショーツ、前貼りが見えるような水着、服装は禁止とします」「下着(下着と思わせるものも含む)や貝殻の水着は禁止とします」「主催者は、出演者に対し過度な露出にならないよう指導・監督してください」「そのほか公園管理事務所職員が過度な露出と判断した場合は、着替えを指示することができ、従わない場合は許可を取り消してイベントを中止することができることとします。その際に発生する費用・損害について、公園側は一切責任を負いません」とした。
さらに、ポーズについても「過激とみなされるポーズは禁止とします。(水着を外そうとする・ズラす、過度に足を広げるなど)「水着を着てないかのように写るポーズは禁止とします」「主催者は、出演者に対し過激なポーズにならないよう指導・監督してください」「公園管理事務所職員が過激なポーズと判断した場合は、主催者へポーズの是正を指示することができ、従わない場合には許可を取り消してイベントを中止することができることとします。その際に発生する費用・損害について、公園側は一切責任を負いません」とつづられている。
■埼玉県営水上公園水着撮影会中止申し入れに至るまでの経緯
4月下旬:しらこばと公園において、子供連れの一般利用者から協会に対して「水着撮影会の様子が見えている。県営公園で行うのはふさわしくない」との意見
5月下旬:協会に対してしらこばと公園で開催されたイベントにおいて「18歳未満のモデルを使用している」「成人女性が被写体であっても公園で行うにはふさわしくないイベントだ」との意見
→しらこばと公園では令和5年度から主催者に禁止事項を例示した詳細な許可条件を示していたにもかかわらず、禁止事項に該当する過激なポーズでの撮影行為が行われていたことが複数確認されたことから、一部の団体については、許可条件に反した水着撮影会を開催していた事実が確認。4月及び5月に開催された水着撮影会において、18歳未満の児童がモデルとして参加していたことが伺えた。
6月8日:しらこばと公園と川越公園で令和5年6月中(10日以降)に開催が予約されていたすべての水着撮影会の中止を決定し、同日、各主催者にその旨を申し入れ
【根拠】
違反行為が具体的に確認できなかった他の団体も含め、主催者側では撮影者やモデルの禁止事項に反する行為をコントロールできないおそれが高いと判断したこと、18歳未満の児童がモデルとして水着撮影会に参加した場合、水着撮影が法令(児童ポルノ法、埼玉県青少年健全育成条例)に抵触するおそれのあることが懸念されたこと、さらに、協会として県営施設を預かっている点や、過去にも何度か苦情や意見があった点、近年のジェンダーに係る社会的意識の変化、また近隣他県の県営公園では同様のイベントを近年は実施しておらず、また民営においても使用させていない施設が出ていること等を総合的に勘案して検討した結果、埼玉県都市公園条例第9条第2項第2号の「公共の福祉を阻害するおそれがある」ものと判断
6月11日:埼玉県が、明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の許可条件を当てはめ、予定されているイベントを中止させることや、詳細な許可条件提示後に違反が認められない者に対し中止させること、更には今後全ての水着撮影会を行わないこととする判断は適切ではないため、6団体の内4団体への中止要請を撤回するよう指導
6月12日・13日:同協会が、上記埼玉県からの指導を重く受け止め、中止要請をした6団体の内4団体に対して中止要請の撤回を行う