戸籍読み仮名、作業簡略化
法務省は8日、戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法に関し、各自治体から通知された読み仮名が正しい場合、国民は市区町村への届け出をしなくてもよいとする方針を示した。当初は正誤にかかわらず届け出を求めるとしていたが、自治体の事務負担軽減のため簡略化する。通知は施行に合わせて郵送で自宅に届く。
法務省によると、全国の市区町村が住民票に記載された読み仮名を基に通知を作成する。施行後1年以内に届け出がなければ、通知通りに登録される。誤りがある場合は、その間に届け出なければならない。
改正法では読み仮名として許容される基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」としており、法務省は自治体向けにより具体的な指針を示す。国民からの問い合わせを受け付けるコールセンターも設ける。
全国62市でつくる中核市市長会が、読み仮名登録の経費負担や手続き簡略化などを求めていた。
(共同)