停職中に子の運動会見に行き懲戒



自宅で謹慎しなければならない停職期間中に外出し子どもの運動会を見に行ったとして、自衛隊埼玉地方協力本部(さいたま市)は14日までに、所属する2曹(47)を減給30分の1(1カ月)の懲戒処分とした。停職中でも生活に必要な外出は許される場合があるが、運動会は該当しないと判断した。外出の許可を出した直属の上司の1尉(45)も戒告とした。
同本部によると、2曹は本部が所有する車を通勤に不正利用したとして、昨年5月に停職4日の処分を受け、この期間中に運動会があった。外出の可否について2曹から事前に相談を受けた1尉は、上司に報告せず独自の判断で許可していた。
(共同)

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