虐待疑いでも親の面会制限

児童相談所に一時保護された子どもに悪影響がある場合、虐待の疑い段階であっても保護者の面会や通信を制限できるようにする児童虐待防止法と児童福祉法などの改正法が18日、参院本会議で可決、成立した。疑い段階での面会制限は強制力のない「行政指導」として行われ保護者とトラブルになることも多かったが、法改正で法的根拠が明確になる。
改正法では、一時保護に著しい支障があると認められれば、子どものいる場所を明かさないこともできる。面会制限を判断する際には子どもの意見を聞く。
保育所や児童館といった施設では、保育士ら職員による児童虐待を把握した際の自治体への通報を義務付ける。
保育人材の確保策も盛り込んだ。国家戦略特区の一環として神奈川県、大阪府など一部自治体で認めている「地域限定保育士」を全国に広げる。
子どもの人数が少なく保育士の目が届きやすい「小規模保育所」は現在、原則0〜2歳児が対象だが、保護者の多様なニーズに応えるため、3〜5歳児だけを預かる施設の設置を新たに認める。
(共同)