セクハラ、東大元教授に賠償命令



東大の研究員だった女性が、研究室を主宰していた男性元教授からセクハラを受けた上、身体的接触を拒絶したことを理由に論文の共著者として名前を記載しないなどの不当な扱いを受けたとして、420万円の損害賠償を元教授に求めた訴訟の判決で、東京地裁(足立堅太裁判長)は21日、セクハラ行為を認定し、慰謝料など44万円の支払いを命じた。
足立裁判長は、出張先の米国で、元教授が駅の地下道で女性に抱きついたほか、ディスカッション名目でホテルの自室に呼び出して手を触ったり腰に手を回したりするセクハラ行為があったと判断した。
元教授側は請求棄却を求めたものの、具体的な反論はしなかった。
(共同)

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