横領の元南伊勢町職員に懲役7年



三重県南伊勢町の町立病院の口座などから現金計約1億7千万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元町職員広出翔被告(41)に津地裁は8日、懲役7年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
出口博章裁判官は判決理由で、遊興費や生活費のために、約6年間常習的に着服を繰り返したと指摘。被害が巨額であることや、発覚を免れるために会計データを改ざんしたことに触れ「立場を悪用した身勝手な犯行だ」と非難した。
判決によると、広出被告は16〜22年、町の会計担当として管理する町立南伊勢病院と町の水道事業の口座から、計697回にわたって約1億7千万円を出金、着服した。うち1153万円は被害弁償した。
(共同)

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