アスリート盗撮防止条例が施行



スポーツ施設などで性的な意図を持ち、正当な理由なくアスリートを撮影する行為を「性暴力」と定義した三重県条例が27日、施行された。根絶を事業者の努力義務と定めており、県によると、アスリート盗撮を性暴力と捉えた条例は全国的に珍しい。罰則はなく、盗撮目的かどうかの判断は難しいとの指摘もある。
条例は、性犯罪や性的虐待のほか、セクハラやストーカーの根絶も目指すとしている。
「アスリートなどの盗撮」を、学校やスポーツ施設、公共交通機関といった不特定多数の人が利用したり出入りしたりする場所で、性的な意図を持って同意や正当な理由なく姿態や部位を撮影する行為と明記。根絶に向けた施策を策定し実施することを県の責務としている。
(共同)

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