強制不妊の「人生被害」明記要請



旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、国家賠償請求訴訟の原告団や弁護団が、次期学習指導要領を検討する中教審(文部科学相の諮問機関)に「優生政策による人生被害」の明記を要請したことが18日、関係者への取材で分かった。今後、中教審作業部会が指導要領に盛り込むかどうか議論するとみられる。
指導要領は学校教科書作りの基準で、中教審は2026年度中に改定内容を答申し、30年度以降に全面実施される見通し。旧法下の高校保健体育などの教科書では「結婚の相手を選ぶときに劣悪な遺伝質をもっているかどうかを確かめることがたいせつである」といった差別的記述があった。原告側は学校教育を再発防止策の柱に位置付けている。
関係者によると、要請では(1)旧法の歴史(2)優生政策が特定の病気や障害がある人をいかに傷つけ、人生被害を与えたか(3)今も残る偏見・差別の実態と、そこから決別する必要性―の記載が指導要領に必須とした。
また、国が教科書を通じて優生思想を広めた事実は重いとし「長年にわたる優生教育の一端は中教審が担っていた」と指摘した。
(共同)

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