運転免許更新休止 茨城県警、21日から当面の間
■再交付は継続
茨城県警は20日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運転免許センターや各警察署で行う運転免許の更新手続きを休止すると発表した。期間は21日から当面の間としている。紛失時などの再交付手続きは継続する。
免許の有効期間は、同センターや各署に申請すれば特例で3カ月間延長できる。期限が7月31日までの人が対象。代理人や郵送の申請もできる。
手続きを休止するのは、更新手続きのほか認知機能検査と高齢者講習。同講習を既に受講済みの人は例外として更新手続きができる。学科試験や技能試験は自粛を要請する。就職で必要になるなど、やむを得ない事情がある人は受験できる。
同センターによると、昨年1年間に県内で免許更新手続きをしたのは約46万3千人。講習や検査では参加者同士が接触する可能性があり、同センターは「『3密』を避けるため協力をお願いしたい」としている。