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新型コロナ 茨城県内の全域対象 飲食店に時短要請へ

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政府は25日、新型コロナウイルス感染症対策本部会合を持ち回りで開き、コロナ対応の改正特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を茨城県など18道府県に追加適用すると決定した。期間は27日から2月20日まで。

茨城県への適用が決まったまん延防止等重点措置を巡り、県は25日、対象を県内全域とすると発表した。全44市町村で同日現在、県が基準としていた「直近1週間の人口1万人当たりの新規感染者数が1.5人以上」を超えた。27日から2月20日までの期間中、県内全ての飲食店への営業時間短縮や県外との不要不急の往来自粛などを要請する。

適用決定を受け、大井川和彦知事は県民や事業者に対し、「第6波の速やかな収束に向けて、基本的な感染症対策の継続と、27日から強化する対策への理解、協力をお願いしたい」とコメントした。

県は当初、重点措置の対象地域を一律に全県と決めず、同基準を下回った市町村は除外する方針だったが、感染急拡大により結果的に県内全域となった。

飲食店の営業時短では、店舗ごとに①酒類提供なしで午後8時まで②酒類提供ありで午後9時まで-の二つから事業者が選び、その選択や売上高などに応じた協力金が支給される。

重点措置適用に伴う要請・対策はほかに、混雑した場所など感染リスクの高い場所への外出・移動の自粛▽同一テーブルでの会食は(例外なく)4人まで▽テレワークなどの活用による出勤者数削減▽学校部活動の県内大会は原則、主催団体に延期または中止を要請-など。



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