通勤手当を不正受給 9年間で155万円 水戸商議所の課長補佐 茨城県が返還命令
水戸商工会議所(内藤学会頭)は7日、9年以上にわたって通勤手当計約155万円を不正受給していたとして、課長補佐の男性(43)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月19日付。不正受給した手当には茨城県が交付する補助金も含まれており、県は同日、不正受給分の補助金54万円の返還を同商議所に命じた。
同商議所によると、課長補佐は2014年4月から23年4月まで、自宅から職場の県産業会館(水戸市桜川2丁目)までの約8キロをバス通勤と申告していたが、実際は自転車で通勤。通勤手当の申請時には、内容を改ざんした紙の定期券の写しを提出していた。
別の職員が今年5月、同じバス会社のIC定期券控えを提出。担当者が2人の定期券の違いについてバス会社に確認したところ、紙の定期券が昨年廃止されていたことが判明した。課長補佐は不正受給を認め、6月上旬に全額を返還。同商議所は刑事告訴は見送る方針という。
県中小企業課は、同商議所を厳重注意し、今月27日までに補助金の不正受給分を返還するよう命じた。
内藤会頭は7日、「地元を支援する立場で信頼を裏切る不祥事を起こし、大変申し訳ない」と謝罪した。