後輩に腕立て伏せ強要、わいせつ行為 3等陸曹がパワハラ 停職3カ月処分 茨城・陸自勝田駐屯地
陸上自衛隊勝田駐屯地(茨城県ひたちなか市)は4日、後輩隊員らに腕立て伏せを強要するなどのパワハラ行為などがあったとして、施設教導隊の3等陸曹の男性(29)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
同駐屯地によると、陸曹は2022年4~6月下旬ごろ、訓練時の指示に従わなかった複数の後輩隊員に対し、反省を促すとして腕立て伏せの強要など不適切な指導をした。このうちの1人にはわいせつ行為も複数回行い、身体的・精神的苦痛を与えたという。
後輩隊員らが同隊の広報官に相談したことから発覚。聞き取りに対し、陸曹は「深く反省している」と話しているという。