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茨城県内補償対象 推計250人 旧優生保護法の強制不妊手術 判決受け拡大

最高裁による旧優生保護法の違憲判決を巡り、被害者への対応について話す大井川和彦知事=県庁
最高裁による旧優生保護法の違憲判決を巡り、被害者への対応について話す大井川和彦知事=県庁


障害を理由に不妊手術を強いた旧優生保護法を憲法違反とし、国の賠償責任を認めた最高裁判決を受け、茨城県の大井川和彦知事は11日、県内で補償の対象になる可能性がある人は最大推計で250人に上る見通しと明らかにした。判決は同意の有無にかかわらず手術は「強制」だったとしたことから、同意して手術を受けたとされる97人を最大推計に加えた。大井川知事は「被害者にしっかり寄り添う」と強調した。

今回加わった97人は国の統計資料に基づく。手術に同意したとされる。3日の最高裁判決は同法の下で行われた同意に基づく手術も、個人の尊厳や人格尊重の精神に反する「強制」とされた。今後、同意をした人も含め、国の補償・救済策の範囲になるとみられる。

県はこれまで強制手術を受けた人数は、最大で153人と推計していた。手術に同意していないとみられる。国の統計資料に記録される手術54件と、民間団体の発見資料や県立歴史館の保管資料などを精査し、県独自の調査で分かった手術99件を基に推計していた。

会見で大井川知事は「被害を受けた方々にしっかり寄り添い、できる限りの対応をしていくことを心がけたい」と県の姿勢を強調。「国と連携しながら被害者と連絡を取り、(補償など)支給の手が届くようにしていきたい」と話した。

国が同意の有無にかかわらず手術を受けた人に対して支給してきた「一時金」に関しては、国が不認定とした申請が複数あると指摘。再審査を求めるなどして「一人でも多くの方の救済につなげていきたい」とした。

県内分の一時金の認定件数は11日現在で計46件。一方で、7件が不認定となっている。



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