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スプリンクラー設置9割超 茨城県内の対象医療機関 防災強化、年度内完了へ

旭台病院に整備されたスプリンクラー=石岡市旭台
旭台病院に整備されたスプリンクラー=石岡市旭台


火災の熱を感知して自動散水するスプリンクラーの設置が義務付けられている茨城県内の医療機関約200施設のうち、すでに9割超が整備を終えていることが分かった。消防法施行令の改正を受けた防火対策の強化で、設置の期限は来年6月末。県の助成事業などを活用し、本年度内にほぼ完了する見込みだ。

設置の必要があるのは、火災を抑制するスプリンクラーや代替の「パッケージ型自動消火設備」など。県医療政策課によると、4月1日現在、県内で対象となる医療機関は病院と診療所を合わせて199施設。このうち94%に当たる187施設がすでに設置を完了した。さらに本年度中に10施設が設置する予定となっている。

整備費は1平方メートル当たり2万円前後。設置にかかる負担を軽減するため、県は2014年度、整備費用の半額が国から補助される助成制度を開始。これまでに義務化の対象となる医療機関84施設が制度を利用した。

スプリンクラー設備の設置が必要とされる対象が拡大したのは、13年に福岡県福岡市の有床診療所で起きた火災事故。自力での避難が困難だった高齢者ら10人が亡くなったことを受け、14年に消防法施行令の一部が改正された。

それまで設置が義務付けられていたのは、患者20人以上の収容施設を持つ3000平方メートル以上の病院か、6000平方メートル以上の有床診療所だった。改正により、対象の病院や診療所などが広がり、診療所は従来の6000平方メートル以上から病院と同様の3000平方メートル以上に強化された。基準面積未満でも患者自身で避難が難しい診療科を持つなど、一定条件で新たに義務化される。

茨城県石岡市の旭台病院は今年3月、整備を完了。約4300万円かかったが、同病院の広瀬祐子事務長は「助成が後押しになった」と話す。3階に病床が60床あり、入院患者は身体の不自由な人が多いため、「避難時の不安が減った」と設置の意義を強調した。

同課の担当者は「県民の安全確保につながっている。早期の100%整備を目指す」と話した。



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