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取手中3自殺 担任停職 二審も取り消し 東京高裁 茨城県側の控訴棄却

東京高裁(資料写真)
東京高裁(資料写真)


2015年に茨城県取手市立中3年の女子生徒がいじめを受け自殺した問題を巡り、不適切指導を理由に停職1カ月の懲戒処分を受けた当時担任の女性教諭が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(増田稔裁判長)は31日、処分を取り消した一審水戸地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。

県側は、生徒のアルバムに書かれた同級生による中傷とみられる内容に対し、教諭が適切な対応を取らなかったことがいじめを助長したなどと主張していた。

増田裁判長は判決で、アルバムへの書き込みについて教諭は認識しておらず、「生徒が精神的苦痛を受けたか、その程度が著しいものだったかは明らかでない」と指摘。教諭の対応が「いじめの関係性を固定化させたとは断じがたい」と述べた。

判決などによると、県の調査委員会は19年、教諭の言動が「いじめを誘発し、助長した」などとする報告書を提出。県教育委員会は同年7月、いじめ対応で不適切な指導をしたとして、教諭を停職1カ月の懲戒処分としていた。

判決後、教諭の夫が東京都内で会見し、「改めて亡くなった生徒のご冥福をお祈りします。主張が認められ安堵(あんど)している。県や市は、判決を真摯(しんし)に受け止めてほしい」との教諭のコメントを代読した。

生徒の自殺を巡っては、いじめへの組織的な対応を怠ったとして、当時の校長や市教委の幹部らも減給などの懲戒処分を受けた。



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