通勤手当不正受給や人身事故、鉄道不正乗車 教職員3人を懲戒処分 茨城県教委
茨城県教育委員会は22日、通勤手当を不正受給した同県つくば市内の義務教育学校の女性教諭(35)と千葉県銚子市で交通事故を起こした茨城県神栖市内の中学校の男性会計年度任用職員(46)をそれぞれ減給10分の1(1月)、鉄道の不正乗車をした同県常総市内の県立高の男性教諭(51)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。同日付。
県教委によると、女性教諭はバス定期券(6カ月分)を3回購入し、代金全額を通勤手当として受け取り、購入後解約した際に得た16万1410円を生活費に充て、不正に受給した。その後全額返還したという。男性職員は、自家用車で出勤中に安全確認不十分で自転車と衝突。負傷者を救護するなどの措置を講じなかった。
男性教諭は、今年8月5日、私用で静岡県のJR沼津駅から茨城県の取手駅まで移動した際、1区間分の切符(150円)を乗車し、不足分(2930円)を清算せず不正乗車を行った。