茨城県立図書館の図書、資料取り扱い変更 延滞者への貸出停止を厳格化 県教委
茨城県教育委員会は29日、来年2月から、茨城県立図書館の図書や資料などの延滞者に対する取り扱いを厳格化すると発表した。現在は返却期限から90日を超えた場合に新規貸出を停止している。変更後は貸出停止を返却期限から30日とし、その後さらに30日を超えても返却されない場合、新規貸出を100日間停止する。
県教委では、延滞者が後を絶たないことを変更理由に挙げた。同館で特定の1日を抽出して調べたところ、約300人弱の延滞者を確認。ほかの日でも延滞者が一定数いたため、取り扱いを厳格化することで適正な利用を促す狙いがある。
同館の貸出点数は現在、一般図書、児童図書などがそれぞれ10冊以内、DVDなど視聴覚資料が5点以内で、貸出期間は14日間。2月以降も貸出点数と期間は変わらない。
県教委は「疾病や災害など特別な理由があって期限内に返却ができない場合は図書館に相談してほしい」としている。