強制不妊補償、茨城県内初 3件認定、計3500万円

旧優生保護法下の強制不妊手術に対する補償法を巡り、茨城県は6日、これまでに県内で3件が認定されたと発表した。補償額は計3500万円。1月17日の施行以降、茨城県では初めての認定となった。県経由の国への申請件数は今回の3件を含め15件という。
県少子化対策課によると、2月中に被害者への補償金(1500万円)が2人、配偶者への補償金(500万円)が1人認定された。旧法に基づき支給される一時金の認定者も、新たな補償法の対象。現在、県内の一時金認定者は47人で、今回補償が認められた被害者2人も含まれる。
県は県内で強制不妊手術を受けたのは最大250人と推計。県少子化対策課内に新たな補償法に関する「受付・相談窓口」を設置しており、施行日から今月2日までに計33件の相談が寄せられた。
申請の必要書類は県ホームページなどで確認でき、請求手続きは弁護士による無料サポートが活用できる。