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茨城・常総水害 住民ら上告 二審判決不服、国も

記者会見で上告した理由などについて説明する原告弁護団の只野靖弁護士(左)と原告共同代表の片倉一美さん=東京都千代田区
記者会見で上告した理由などについて説明する原告弁護団の只野靖弁護士(左)と原告共同代表の片倉一美さん=東京都千代田区


2015年9月の関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防決壊などによる浸水被害は国の河川管理の不備が原因だとして、茨城県常総市の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟で、住民側は11日、一審に続き国の責任を一部認めて賠償を命じた二審判決を不服とし、最高裁に上告した。国側も同日付で上告した。

原告団によると、上告したのは控訴時の20人のうち14人。同市上三坂地区の堤防決壊による被害で国の責任が認められなかった住民12人に、若宮戸地区の溢水(いっすい)被害を受けて勝訴した住民2人が加わった。同地区で賠償が認められなかった1法人も上告した。新たな請求額は計約8970万円。

原告弁護団の只野靖弁護士らは同日、東京都内で記者会見を開き、控訴審判決は判例違反かつ憲法違反だとして争う方針を説明。争点となる上三坂の堤防決壊について、国が用いた治水安全度の評価方法は不合理だとし、「仮にその評価で(堤防整備の)順番を決めたとしても、安全率の高い所を先に整備し、低い所(上三坂)を整備していない」と主張した。

国土交通省関東地方整備局の担当者は、上告の理由について「今後の(訴訟)手続きの中で明らかにしていく」と話した。

住民側は計約2億2000万円の賠償を求めて控訴。2月26日の二審判決は国の責任を認め、9人に計約2850万円を支払うよう命じた。22年の一審判決に続き、一部地区の河川管理の不備を認定した一方、賠償額は約3900万円から減額した。



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