旧動燃労組差別訴訟 二審も原子力機構に賠償命令 東京高裁判決
労働組合活動で原子力研究開発の安全確保などを要求したことで賃金や人事の差別を受けたとして、旧動力炉・核燃料開発事業団(動燃、現日本原子力研究開発機構)の元職員6人が、原子力機構に対し約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁で開かれた。永谷典雄裁判長は一審水戸地裁判決に続いて原告側の主張を一部認め、原子力機構に約4690万円の支払いを命じた。一審からは元職員1人に対する賠償額を約4万円増額した。
判決によると、動燃は1980年ごろから日本共産党員らによる労働活動の活発化を契機に、多くの従業員の思想傾向や行動を調査し、ランク付けして人事に反映した。主要業務から外したり、遠隔地に異動させたりするなど差別的な扱いをしていた。一審からは元職員1人の差額退職金について算出額を改めた。
一審判決は、元職員5人について昇級や昇格が認められなかった結果、昇給においても著しく低い処遇を受けたと認定。受け取った賃金や退職金と、同期職員への支給額との差額のうち、時効となっていない分の請求権を認めた。残る1人については、時効を理由に請求を認めなかった。
原子力機構は「主張が認められず遺憾。判決内容を精査していく」とコメントした。










