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不適切事務処理で懲戒処分 当時の課長を戒告 茨城・かすみがうら市

かすみがうら市役所千代田庁舎=同市上土田
かすみがうら市役所千代田庁舎=同市上土田


茨城県かすみがうら市で昨年8~12月、在宅障害児福祉手当の誤支給など市社会福祉課が担当する事務で不適切な処理が相次ぎ発覚した問題で、市は8日、市教育委員会企画監で、当時同課長だった男性職員(54)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。

市秘書人事課によると、男性職員は部下の指示や仕事の進め方など、課内をまとめる能力を欠き、上司への報告も不十分だったと判断した。

市社会福祉課の所管事務で不適切な事務処理があったのは、同福祉手当の受給資格喪失の手続き漏れなどによる計16万5000円の過支給▽障害者手帳交付申請診断料助成手続きの未処理による延べ13人への計4万6530円の助成金未払い▽個人情報が記載された自立支援医療受給者証2人分の誤送付-の計3件。



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