強制不妊補償 新たに5件認定 計6500万円 茨城県内12件に

旧優生保護法下の強制不妊手術に対する補償法を巡り、茨城県は8日、県内で新たに5件が認定されたと発表した。補償額は計6500万円。県経由の国への申請件数はこれまでに21件で、認定は今回を含め12件となった。
県少子化対策課によると、4月中に被害者への補償金(1500万円)が4人、配偶者への補償金(500万円)が1人認定された。旧法に基づき支給される一時金認定者も補償法の対象。同月末現在、県内の一時金認定者は47人で、今回補償が認められた被害者ら5人も含まれる。
県は県内の強制不妊手術件数は最大で250件と推計。同課内に補償法に関する「受付・相談窓口」を設け、同法が施行された1月17日以降、同月末までに52件の相談を受け付けた。
申請書類は県ホームページなどで確認でき、請求手続きは弁護士による無料サポートを活用できる。