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茨城県、6人の退職手当を過少支給 計587万円未払い 確認漏れや誤入力

茨城県庁=水戸市笠原町
茨城県庁=水戸市笠原町


茨城県は27日、2020~23年度に退職した男女6人の退職手当に計約587万7000円の未払いがあったと発表した。計算の誤りや在職期間中の役職に応じた加算の漏れが原因。未払い分は既に支給し、遅延損害金計約43万6000円も支払う予定だ。

県人事課によると、職員ごとの未払い額の最大は約238万円。対象者は20年度3人、22年度2人、23年度1人。いずれも退職時は出先機関に所属していた。

退職手当は県条例の規定により、給与体系が異なる職種に異動して退職した場合、高い給与が考慮される「ピーク時特例」を適用。特例はシステムで計算できないため、複数の職員が手作業で計算していたが、役職分の加算も含め確認漏れや誤入力があった。

沖縄県や岡山県岡山市で同様の問題があったことを受けて調査し、今月上旬に判明した。19年度以前の分は、労働基準法上の退職手当請求権の時効となるため、調査を行っていないという。

記者会見で、同課の鈴木貴裕課長は「県民の職員に対する信頼を著しく損ねた」と謝罪。同課は今後、システム改修による特例も含めた計算の自動化やマニュアルの見直し、確認の徹底で再発防止に努めるとした。



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