神栖の7人乗り車横転死亡事故 18歳会社員を危険運転致死傷で書類送検 茨城県警

茨城県神栖市の市道交差点で2月、定員を超える7人が乗った軽乗用車が横転し1人が死亡、6人が重軽傷を負った事故で、県警は23日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道交法違反(定員外乗車)の疑いで、運転していた同市、会社員、男性(18)を水戸地検土浦支部に書類送致した。認否は明らかにしていない。
書類送検容疑は2月11日深夜、同市田畑の市道交差点で、制御困難な速度で右折しようとして横転し、助手席に乗っていた同市内の男子高校生=当時(17)=を死亡させ、ほかの同乗者5人に重軽傷を負わせた疑い。軽乗用車の定員は4人だった。
捜査関係者によると、県警は当初、定員超過の影響でバランスを崩し、運転操作を誤った可能性があるとして、同処罰法違反の過失運転致死傷容疑で調べていた。その後、事故現場のブレーキ痕や車体の損傷部分などから、車が交差点内に進入した際、定員超過の状態で右折するには制御が困難な速度を出していたことが判明。危険運転致死傷容疑が適当と判断した。