坂東市汚職 贈賄業者、罰金50万円 男性取締役に略式命令 水戸簡裁 茨城
茨城県坂東市発注の下水道工事の随意契約を巡る汚職事件で、水戸区検は8日、贈賄容疑で書類送検された2人のうち、同市内の水道工事会社の男性取締役(69)を同罪で水戸簡裁に略式起訴した。同簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。
起訴状などによると、男性は当時、市道路建設課主査だった被告の男(52)=収賄罪で起訴=に対し、下水道管敷設といった市発注の随意契約工事で、見積もり業者の選定などで便宜を受けた謝礼などとして、2023年6月16日ごろから24年12月19日ごろまでの間、6回にわたり、現金3万円や軽乗用車1台、同車の修理費用など総額約27万1400円の賄賂を渡したとされる。
捜査関係者によると、男性は県警の任意の調べに対し容疑を認め、「随意契約の受注をうまくできるようにしてくれて、ありがたいという気持ちがあった」などと供述していた。
一方、水戸地検は、男性の長男で同社の代表取締役(45)を不起訴処分とした。同地検は理由を明らかにしていない。
略式起訴を受けて同市は、事実関係が確認でき次第、同社への行政処分を検討するとしている。