親睦団体の資金横領 男性係長を懲戒免に 茨城・東海村
公務外で参加する職員の親睦団体の資金を横領し私的に流用したなどとして、茨城県東海村は1日、村総合戦略部の30代男性係長を懲戒免職処分にしたと発表した。不適正な事務処理で補助金受け入れ額に不足を生じさせたとして、村民生活部の40代女性係長も減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にした。処分はいずれも9月30日付。
村によると、男性係長は2024年6~8月にかけ、会計を担当していた二つの親睦団体の口座から無断で現金を引き出すなどして、計110万9837円を私的に流用。借金返済などに使っていた。勤務時間中に職員らから度重なる借り入れをし、勤務態度不良や職場内の秩序を乱す行為もあったという。
女性係長は担当していた24年度のマイナンバーカード交付事務費に関わる国の補助金を申請する際、対象経費となる会計年度任用職員の人件費のうち、6月支給分の期末手当の計上を漏らし、補助金受け入れ額の不足(27万円)を生じさせ、村財政に損失を与えたという。












