つくば秀英高 三六協定無効で教員2人に時間外労働 労基法違反容疑で理事長ら書類送検 土浦労基署 茨城

無効の労使協定で教員に時間外労働をさせたなどとして、土浦労基署は2日、労働基準法違反(労働時間、就業規則の作成の手続)の疑いで、つくば秀英高校を運営する学校法人「温習塾」(茨城県つくば市)と、同法人理事長で校長の男性(80)、同法人事務局責任者の男性(71)の2人を水戸地検土浦支部に書類送致した。同署は認否を明らかにしていない。
書類送検容疑は、理事長の男性が2024年4月1日から7月31日までの間、教職員の過半数から選ばれていない代表者と労使協定の「三六協定」を結び、同協定が無効の状態で、同校教員2人に時間外労働をさせた疑い。事務局責任者の男性は、教職員の過半数の代表者を適正に選出せず、過半数の代表者の意見を聴かないまま就業規則を変更した疑い。
労働基準法は、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えて残業させたり休日に働かせたりする場合に労使協定を結ぶ決まり。同校は労働組合がないため、教職員の過半数から選ばれた代表者と協定を結び、所轄の労基署に届け出なければならなかった。就業規則の作成や変更の際も、この代表者の意見を聴く必要があった。
同校は「今後は適切な労務管理体制の維持と改善に努める」としている。