職員2人を懲戒処分 情報漏えい、還付処理怠る 茨城・土浦市
茨城県土浦市は19日、通報者の氏名などを家族に漏らす地方公務員法違反(情報漏えい、信用失墜行為)に該当する行為があったとして、市消防本部の男性消防司令(60)を停職1カ月、国民健康保険税の過誤納金の還付処理を怠ったとして納税課の男性主任(50)を減給10分の1(3カ月)に、それぞれ懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
市消防本部によると、消防司令は2024年10月ごろ、通報の声が知人に似ていたことから着信履歴と電話番号を突き合わせた。番号が一致したため知人と確信し、通報があったことを自身の家族に漏らした。今年8月には同じ知人が救急搬送されたのを知り、家族にけがの内容などを伝えたほか、建物火災など3件についても罹災(りさい)者の氏名や状況を伝えていた。市消防本部に11月4日、匿名の告発があり、発覚した。
市人事課によると、主任は24年度に確認された国民健康保険税の過誤納金のうち169件、計約138万円の還付通知を発送せず、このうち7件で追加の還付加算金計5300円が生じた。別の過誤納金235件については上司の決裁を受けず、別年度の未納税額への充当処理を行った。このほか、25年度に市・県民税を電子納付した事業所の確認を怠り、実際には納付済みだった7事業所の計11カ月分について、督促状が発送されていた。











