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茨城・境逆走衝突死 被告に拘禁刑4年6月判決 水戸地裁下妻支部

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茨城県境町の国道4号で昨年6月、飲酒運転で車を逆走し、対向車と衝突して男性=当時(27)=を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)の罪に問われた栃木県野木町、無職、松田駿介被告(37)の判決公判が9日、水戸地裁下妻支部で開かれ、小林麻子裁判官は拘禁刑4年6月(求刑拘禁刑5年)を言い渡した。

判決理由で小林裁判官は、道路を高速度で逆走し、前から来た車と正面衝突した松田被告の運転について「危険性は明らか」と指弾。事故当日は日中から断続的に飲酒を重ね、勤務先に向かうため自ら運転したとして、その無謀な意思決定は「強く非難されなければならない」とした。

反対車線への誤進入は、アルコール以外の影響もあるとした弁護側の主張については、誤進入後も高速度で逆走を続けていることから「明らかにアルコールの影響」として退けた。

判決言い渡し後、「あなたは取り返しの付かないことをした。今後はご遺族の気持ちを考えた行動を取ることで、償いの姿勢を示してほしい」と諭した。

判決によると、松田被告は昨年6月9日午後9時28分ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、茨城県古河市内の交差点で反対車線に進入。時速90キロ以上で逆走し、境町の国道で埼玉県さいたま市、会社員、男性の車と正面衝突し、男性を死亡させた。



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