金属盗多発 条例を維持 茨城県警 対策法6月施行後も
金属買い取り業者への規制を強化する「金属盗対策法」が6月に全面施行されるのを前に、茨城県警は国の基準より厳しい県条例の規制を、同法施行後も継続することを決めた。銅線ケーブルなどの金属盗が2025年まで6年連続全国ワーストと多発しているためで、業者に対する営業の許可制を維持する。
同法は、金属の価格高騰を背景に盗難被害が相次いでいることを受けて25年6月に成立。銅を規制対象とし、業者に営業の届け出や売り主の本人確認、取引記録の保存などを義務付け、無届け業者には6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金を科す。
一方で、同4月施行の「県特定金属類取扱業に関する条例」は銅や鉄、アルミニウムが規制対象。営業は許可制で、5年ごとの更新が必要になる。取り締まりの強化や条例に基づく行政処分などによって金属盗被害は減少に転じているが、県警は「全国的に見ればまだ高水準」として現在の規制を維持することにした。
法律との整合を図るため、県警は今後、本人確認記録の作成時期など条例の一部を法律に合わせる形で改正する。今月27日に開始したパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、6月の県議会定例会に改正条例案を提出する。
県警によると、25年の全国の金属盗認知件数は前年比4989件減の1万5712件だった。このうち茨城県は1割強に当たる1766件で、前年比51%減と大幅に改善したものの全国で最多だった。被害を受けた場所は太陽光発電施設が6割を占めた。











