【アニメ】
シャフト、SNSの素材と称するイラスト問題を説明 アニメーターの契約締結でトラブル…Aに仕事依頼もB、C登場

シャフト公式Xより


 アニメ制作会社のシャフトが9日、公式Xを更新し、SNS上における同社制作作品の素材と称するイラストについて、一連の騒動を説明した。



【画像】アニメーターの契約締結でトラブル シャフトの説明全文



 Xでは書面にて「平素より弊社制作作品をご愛好いただき、ありがとうございます。今般、SNS上におきまして、弊社制作作品の素材と称するイラストと共に、弊社及び弊社制作作品への否定的な言及を伴う、特定のアカウントによる複数の投稿(以下「本投稿」といいます)を確認しております」と説明。



 「この件に関して事実関係を確認したところ、本投稿に関連する可能性のある事項として、これまでに以下の各事項が確認されました」と一連の経緯を下記のようにまとめた。



1.2024年1月29日、弊社担当者(以下「甲」という。)、フリーランスのアニメータ―(以下「A」といいます。)に対し、弊社制作作品の第2原画、計2カット(以下「本カット」といいます。)の委託を打診。これに対し、Aから「自分の教えているフリーランスのアニメーター(以下「B」といいます。)に作業させたい。成果物は、自分が確認、指導する」との申出があり、甲は、Bの名前を記載した本カットの発注伝票をAに交付し、作業に必要な素材をA氏に送付。



2.同年2月2日、Aより甲宛に「本カットのクレジット表記をBと第三者(以下「C」といいます。)の連名として欲しい」旨、連絡あり。甲、自らの上長(以下「乙」といいます。)に報告。乙より「シャフトが本カットを発注したのはAであってBではない。Cについては何ら承知しておらず、そもそもBとCのいずれも本名や連絡先など、契約締結に必要な相手方の身元を特定する情報がない。Aに対してBの名前を記載した発注伝票を交付したのは不適切なので、急ぎ改めるように」との指導を受ける。



3.同年2月5日、甲、Aに対し、Aの名前を記載した本カットの発注伝票を交付し、Bの名前を記載した発注伝票は破棄するよう依頼。



4.同日、Aより本カットの成果物を受領。



5.同年3月31日、Aより本カットの諸求書を受領。



6.同年4月20日、Aに対して本カットの報酬支払。



7.なお、Aから受領した本カットの成果物は、弊社の求める水準に達していなかったため使用されず、本カットには弊社の社内スタッフが別途作成した素材が用いられた。



 経緯を報告した上で、「上述のとおり、弊社と本投稿の投稿者又は投稿者と思われる第三者との間における弊社制作作品に関する業務上の連絡は確認できませんでした。他方、弊社制作作品に関する業務のご依頼に関し、不適切な対応が確認されたことにつきましては、誠に申し訳なく存じます。これを契機として、改めて法令遵守を旨とした適切な業務の遂行を行うべく、体制整備に努めて参ります」と説明。



 「なお、弊社制作作品につきましては、それぞれの作品を最も楽しんでいただけるよう、各製作委員会とも協議のうえ、原画その他の素材を含めて公開の有無、時期や方法を常に模索しております。念のため、申し添えます」と伝えた。

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